2年に1回の届け出

医師法歯科医師法、薬剤師法には以下のような記述があります。

医師法第6条第3項
医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在における「氏名」、「住所(医業に従事する者については、更にその場所)」その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までにその住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。

歯科医師法第6条第3項
医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの12月31日現在における「氏名」、「住所(医業に従事する者については、更にその場所)」その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までにその住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。

薬剤師法第9条
薬剤師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年(昭和57年を初年とする同年以後の2年ごとの各年)の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。

これは医師、歯科医師、薬剤師は2年ごとに厚労大臣に、
自分が今どこで、何の仕事をしているのか届けなければならないというものです。
通常、医療機関(病院や薬局等)に所属していればその組織がまとめて
提出するのですが、そういった機関に属していないと自分で2年ごとに
思い出して届け出をしなければなりません。
私は今大学(医学部等ではありません)に属しているため、自分で保健所に
提出に行かなければなりません。私はつい先週このことに気がついて、
なんともう提出締め切りに1週間を切ってしまった・・・。
幸い15日は土曜日にあたるため、正確な提出期限は17日ですが、明日にでも
提出しようと思います・・・。